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夫婦で年金を貰う場合の受給額は?年金の停止や減額はあるのか

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年金は、65歳以上になるともらえますよね。
ですが年金の支給額、ご存知でしょうか?

年金は、毎月支給されています。
そして1ヵ月の年金受給額は、平均で月額で5万5千円です。
この金額は、国民年金の額を示します。

では夫婦二人で、年金額はどのくらいになるのでしょうか?
そして年金だけで暮らすには、どのくらいの額が必要になるのか。
そこのところを、追求していきたいと思います。

 

 

 

片方がなくなった場合の、年金額とは?

 

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まず始めに年金がどれくらいあるか、確認する必要がありますよね。
年金は、年金振込通知書にかかれてます。
日本年金機構から、ハガキまたは封書で届きます。

私のところは、ハガキできます。

 

なくなった方は、受給資格がなくなります。
だから、0円になるのは当然のこと。
ですがこれは、老齢年金だけのことを示します。

その他に遺族年金というのがあります。
遺族年金は、基礎年金と厚生年金の2種類あるんですよ。
亡くなられた方の納付状態により、遺族厚生年金・遺族基礎年金の片方または両方もらうことができるとのこと。
これにより、遺族年金の受給資格を得られるでしょう。
上記のことから老齢年金は無くなりますが、遺族年金はもらえる運びとなります。

 

年金受給手続きをしていなかったら、年金はもらえないのか?

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年金の給付を受け付けている期間は、5年あります。
ですから5年前までの年金までなら、すぐ手続きをすればもらえるはずです。
金額については、それぞれの条件により変わってきます。
そのため、必ずもらえる金額は分かりません。

あと面倒だと思いますが、年金事務所に行くことをお勧めします。
場所がわからない方は、日本年金機構のHPから確認できます。
↓から見れます。

  

年金事務所は、日時関係なくかなり混むそうです。
1日がかりと、考えた方がよいかもしれません。
年金事務所に行く日、その後に用がある人には予約することをお勧めします。
電話で予約ができます。

予約をして行った方が、そんなに待たないで手続きしてもらえると思います。
あと年金事務所に行く際、当日持っていくものなど聞いておくと二度手間にならずにすむでしょう。

 

夫婦で年金額が同額ということはある?

 

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基本的には考えられないと思います。
しかし個人経営などといった職業により、年金額が同じということあり得ますね。

なぜ個人経営だと、年金額が同じなのでしょう。
それは個人あるいは家族で経営しているので、給与が夫婦二人同じなのです。
次は年齢が同じでないとあり得ないのですが、加入年数も一緒だと同じでもおかしくありません。

個人経営以外でも、考えられます。
夫婦二人が国民年金に加入していて、厚生年金期間がないこと。
そして二人の支払い年数が、同じであった場合です。
これらの条件が整った時のみ、夫婦で同額の年金が支払われることになるのです。

個人経営の人を含めこれらの条件に値する人は、夫婦で年金が同額であるかを確かめるようにして下さいね。

 

年金の受取口座は、夫婦なら同じ口座に振り込まれるのか?

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年金額を確認できても、振り込まれる口座まで考えてなかったという人おられるかもしれません。
そして夫婦なのだから、同じ1つの口座に振り込まれるのでは?と思うことありますよね。

年金振込通知書をみれば分かると思いますが、夫婦でも一人ずつ明記されていると思います。
ですから、口座も同じです。
一人一人の口座に振り込まれます。
それに年金額は、男女で違います。

逆に考えてみましょう。
年金額が違うのに、一緒に振り込まれていたらどうでしょうか?
通帳にはニホンネンキンキコウと記され、金額だけが表示されると思います。
そうなると本当に二人分振り込まれているのか、不安に感じる人も現れるように考えます。
その上分かりづらくなって、その度日本年金機構に問い合わせが増える可能性が考えられます。

あともし年金が振り込まれる通帳を無くしてしまった。
そういうこと、あり得ますよね。
その場合は、社会保険事務所に行けば確認できます。
なので、安心して下さい。

社会保険事務所までの場所が分からない。

そんな時は、電話して最寄駅からの行き方を聞いてから行くとよいかと思います。

 

年金受給者の勤労収入の制約

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年金額のことなのですが、勤労収入額により停止・一部停止・支給減額といったことがあるらしい。

そんな疑問の声が、挙ってます。
これは、一体どういうことなのか?
ちなみに健康保険の加入は75歳、厚生年金の加入は70歳と日本年金機構のHPに記されてます。

ですが老齢の年金を受け入れてくれるところがなかったり、70歳をすぎても仕事をしている場合は異なります。
老齢の年金を受け、加入期間が満了になるまで厚生年金保険に加入できます。
上記の人を、高齢任意加入被保険者と言うそうです。

高齢任意加入被保険者の方は、自分が勤務している会社が請け負っている年金事務所に厚生年金保険加入の申出の書類を提出する必要があります。
申出書は、日本年金機構のHPからダウンロードできます。
必要事項を書き、あとは年金事務所に持っていけば完了です。

高齢任意加入被保険者でなければ、年金の停止は75歳ということになります。
75歳になる途中で、収入額が停止になることはありません。
そこのところは、安心してよいでしょう。

 

まとめ

 

1. 片方が亡くなったとしても、遺族年金はもらえる。
2. 職業や年齢により、年金が同額の場合もある。
3. 年金口座は、別々に振り込まれる。
4. 年金の停止や減額はない。


年金振込通知書が自宅に送られてくれば、年金が支払われていることになります。
もし1年以上来ない場合は、年金事務所なり市役所などに電話で問い合わせまたは赴くようにしましょう。

そして年金は、夫婦でも別々に振り込まれる。
これ、大事です。
覚えておくようにして下さい。

そして健康保険の加入が75歳まで。
厚生年金の加入が70歳。
こちらも、重要です。
たまに反対に、覚えてしまう人もいるみたいです。
間違えないよう、心がけましょうね。

小さなことでも年金について不安だと感じたら、まずは日本年金機構のHPを見てみましょう。
それでも問題が解決しなかったら、電話で聞くなどしてうやむやにしないようにすることが大事だと思います。