年金の平均受給額はどのくらい?支給回数や免除についても解説します
年金には、国民年金と厚生年金があります。
20歳から60歳まで、保険料を払ってきた人は年金が支払われます。
毎年わずかではありますが、年金の受給額は上下している感じです。
そうすると平均受給額がどのくらいなのか、分からないですよね。
男女別で違ったり、仕事の勤続年数により年金額が変わることもあります。
こういった疑問点、いくつかりますよね。
なのでこのような疑問について、説明していきたいと思います。
- 基本給が変わると、年金額も変わるの?
- 年金の支給回数は、1年間で何回?
- 年金受給者の平均額はどれくらい?
- 年金・保険料の生涯納付・受給額はどれくらい?
- 年金の支払いを滞納している人が、免除できるのか?
- まとめ
基本給が変わると、年金額も変わるの?
ずっと1つの会社に勤めていたのにも関わらず、ある時突然基本給が少なくなった。
そういう会社がありました。
その場合、年金の金額も変わるのでは?ということを言われた方がいました。
年金は平均標準報酬により、上下します。
平均標準報酬とは、厚生年金や健康保険など年金や保険額を計算するときの給与の基準のことを示します。
一定期間の給料総額を、その月で割ります。
それを、標準報酬月額と言います。
標準報酬は、主に4月~6月に受け取った給与総額が平均となるそうです。
標準報酬月額は、何らかの理由で変えなくてはならない。
そんな時は、会社の社長であったり事業種の方がその場所にある年金事務所に赴きます。
そして標準報酬月額を提出し、保険料が決定する仕組みになってます。
総支給額が変わらない間は、標準報酬月額も変わりません。
だから変わらない限りは、いくら基本給が減ったとしても年金の金額が減ることありません。
なので、安心してよいでしょう。
年金の支給回数は、1年間で何回?
年金は、偶数月に支給されます。
1年間に、6回支給されることになります。
2月・4月・6月・8月・10月・12月ということです。
支払い月には、2ヵ月分の年金額が支払われます。
そのため、奇数月に支払われてないと慌てないで下さいね。
そして自分の1ヵ月分の年金額を、覚えておきましょう。
万が一、1ヵ月分しか振り込まれてなかったことがあったとします。
覚えてれば、すぐ気づきますよね。
しかし覚えてないと、そのまま何もしないで損をすることになります。
こういったことがないよう、覚えておいた方が良いかと思います。
年金受給者の平均額はどれくらい?
今後予想される年金額や、もらえる仕組みについてお話してきました。
しかし今現在年金生活をしている方は、どのくらいの額で生活しているのでしょう。
地域によって、異なります。
平均なので、全員が同じ額とは言い切れません。
多少、前後すると思います。
厚生労働省から、老齢年金の受給額の平均が発表されてます。
男性・女性とも60歳からとなっております。
男性は昭和28年、 女性は昭和33年の方から対象となりますね。
老齢年金の平均ですが、老齢基礎年金は1ヵ月約6万5千円。
老齢年金は、22万とのこと。
この金額は、夫婦二人合わせての金額となります。
年金・保険料の生涯納付・受給額はどれくらい?
おおよその年金や保険のもらえる額は分かっている人もいるでしょう。
しかし自分が亡くなるまで、どれだけもらえるのか?
気になってしまいますよね。
65歳から順調にいく例として、計算してみました。
65歳→1949年(昭和24年)生まれ
20歳時→1969年(昭和44年)月額250円
60歳時→2009年(平成21年)月額14,660円
44年1月~45年6月→250×18月=4,500円
45年7月~47年6月→450×24月=10,800円
47年7月~48年12月→550×18月=9,900円
48年~平成10年(計28年)→159,610×12月=1,915,320円
10年~17年(計7年)→13,300×12月=1,117,200円
17年~21年(計4年)→55,950×12月=671,400円
こんな感じになります。
厚生年金保険料・標準年金額は約195万ほどです。
ですが収入やきちんと支払っていたかによって変わります。
なので、絶対とは言えません。
厚生年金保険料は、65歳から老齢厚生年金と老齢基礎年金がもらえます。
これも、人によります。
上旬年金額が、195万円程度です。
なので900万円~1,000万円程度もらえるのではと考えます。
年金の支払いを滞納している人が、免除できるのか?
基本的に、年金は払い続けなければなりません。
しかし何らかの理由で、払えなくなってしまう人もいると思います。
本来なら払わなくてはならないのですが、ある条件があれば免除できるようです。
その条件は収入の減少や失業など、支払うのが難しい場合です。
保険料免除制度・納付猶予制度の手続きをすれば、免除となります。
しかし手続きをしないと、免除になりません。
そこは、気を付けましょう。
手続きをしたら承認されたら、その期間は年金の受給資格を得られます。
ただ免除期間は、保険料を納めていた期間に比べ2分の1となります。
そして納付猶予期間は、年金額に影響されないのでご安心下さい。
免除期間が終わったら、受給年金額を増やしていかなくてはなりません。
受給年金額を増やしていくには、保険料免除や納付猶予になった保険料を後から納める必要があります。
これは、覚えといて下さいね。
国民年金保険料の追納制度を利用すれば、社会保険控除により所得税や住民税が軽減されるのです。
利用の仕方は、以下の通りです。
年金事務所にて、申し込みます。
厚生労働大臣の承認が下りたら、年金事務所から納付書が渡されます。
納付書に必要事項書いて、申請すれば完了です。
詳しくは、年金事務所にお問い合わせ下さいね。
まとめ
1. 総支給額と標準報酬月額が変わらなければ、年金金額は減らない。
2. 年金は、1年に6回支給される。
3. 年金平均額は、22万。
4. 厚生年金保険の標準年金額は約195万
5. 条件が合えば、免除は可能。
年金の受給額の計算は、難しいですね。
ねんきんネットというHPにいくと、もう少し分かりやすいかもしれません。
そして年金は2ヵ月に一度で、偶数月に支払われることに驚きました。
毎月では、ないのですね。
振り込まれた年金額をみて、1ヵ月間と間違えないように気をつけましょう。
あと2ヵ月間を、振り込まれた年金額でどうやりくりするか計画を立てることも必要だと感じます。
年金の支払い免除があること、初めて知りました。
このような制度があると、急に職を失った人は助かると思います。
年金受給に関して知ることで、年金生活が安心して過ごせることでしょう。