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年金手帳の再発行を代理人に依頼する時の注意点や方法について解説します

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年金手帳が失くなったり急遽必要になった時、即日発行を申請します。
そのとき本来は、失くした本人が年金事務所まで行かなければなりません。
しかし何らかの理由で、どうしても行けないということありますよね。
そんな時は、代理人の方に代わってお願いする事ができます。

ですが代理人のたて方は、どうやればいいのでしょうか?
弁護士に知り合いがいたり、法律関係に詳しい人が親戚や友人にいると誰もがいるわけではありません。
だけど代理人にお願いしたい。
こんなとき年金手帳の再発行を代理人お願いするまでを、紹介していきたいと思います。

 

 

 

親に代理人を頼むことは可能か?

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会社に年金手帳を提出したいのだが、年金手帳がなく再発行をしました。
ですが自分が直接、社会保険事務所にいけません。
だから代理に、親にいってもらいたい。

親子なら、代理人はOKとのことです。
ですが残念ながら、即日再発行はできないとのこと。
しかし再発行する当人が20歳未満なら、即日再発行できます。
なぜならば、親が法定代理人となるからです。

受け取る時に、代理人の印鑑と本人確認所が必要となります。
この2つを、忘れないようにして下さいね。

 

代理人が年金手帳を受け取るには、委任状が必要? 

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年金手帳を再発行するとき、本人が年金事務所に出向けない。
その場合、代理人を立てます。
代理人の方はその際、本人の委任状が必要となります。
委任状は、以下の項目を明記して下さい。

〇 委任年月日(委任状を作成した年月日)
〇 代理人の氏名
〇 代理人の住所
〇 本人との関係
〇 本人の年金証書などに記載されている基礎年金番号
〇 本人の署名・押印
〇 本人の生年月日
〇 本人の性別
〇 本人の住所
〇 本人の電話番号
〇 委任する内容(例:年金の見込額や年金の請求について、各種再交付手続きについて)
〇 年金の「加入期間」や「見込額」などの交付方法

けっこう、細かく記入しないとなりませんね。
便箋などに、必ず自分の文字で書くようにしましょう。
パソコンやスマホで打ち込んで、印刷したものだと代理人が本当に書いたのか?
と疑われてしまうかもしれません。
ですから、直筆の方が信用あると感じます。

 

再発行してもらう日に、年金事務所に持っていくもの

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委任状は用意できた。
しかし他の持ち物を忘れては、年金手帳を受け取れません。
だから、忘れ物は禁物です。
委任状の他にも、持っていくものがあります。
持っていくものは、次の通りです。

〇 本人の委任状
〇 代理人の本人確認ができる書類
〇 本人の印鑑(証明書等の(再)交付を受けるときなど)
〇 委任者(本人)の基礎年金番号やマイナンバー、照会番号等が不明な場合には、委任者(本人)の本人確認書類の写し

本人の委任状は、署名・押印が必須です。
代理人本人が確認できる書類は、国民健康保険証や運転免許証などで大丈夫とのこと。
以上のことを気をつけながら、当日年金事務所に行くようにしましょう。

委任状は用意できた。
しかし他の持ち物を忘れては、年金手帳を受け取れません。
だから、忘れ物は禁物です。
委任状の他にも、持っていくものがあります。
持っていくものは、次の通りです。

〇 本人の委任状
〇 代理人の本人確認ができる書類
〇 本人の印鑑(証明書等の(再)交付を受けるときなど)
〇 委任者(本人)の基礎年金番号やマイナンバー、照会番号等が不明な場合には、委任者(本人)の本人確認書類の写し

本人の委任状は、署名・押印が必須です。
代理人本人が確認できる書類は、国民健康保険証や運転免許証などで大丈夫とのこと。
以上のことを気をつけながら、当日年金事務所に行くようにしましょう。


年金の記録確認は、代理人でもできるのか?

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仕事が忙しかったり入院しているため、年金の記録確認をしたくてもできない人がいると思います。
その場合、代理人を立ててお願いする方がいます。
自分の年金の事なので、年金確認を代理人がしても大丈夫かと考えますよね。

大丈夫です。
その代わり、代理人の委任状と本人確認証・自分の年金手帳もしくは基礎年金番号が必要となります。
これらを、社会保険事務所にもっていうことで、年金確認ができます。

その他『ねんきんネット』というサイトに登録する事で、いつでもパソコンから自分の年金を確認することができます。
ちなみにねんきんネットは、無料で登録できますよ。

 

www.nenkin.go.jp

 

他県に住んでいる代理人に、取ってきてもらえるか? 

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パスポ-トを申請したいのだが、年金手帳を紛失してしまった。
マイナンバーカードは時間がかかる。
それで、印鑑証明を発行したい。

だが忙しくて、自分で取りに行くことができません。
それで、代理人にお願いすることにしました。
しかしお願いする代理人が親戚など、他県に住んでいるのです。
それでも、大丈夫なのか?

本人が印鑑登録をしていれば、代理人の人でも取りに行くことができます。
代理人が他県の方でも、印鑑証明証を預ければOKです。
しかし印鑑証明は、印鑑の登録をした役所のみ発行できます。
だから代理人の人に、印鑑登録したところまで出向いてもらう事になりますね。

 

国民年金免除の申請書提出は、代理人でも可能か?

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それぞれの都合で、国民年金の免除を申請する人もいるでしょう。
経済的に国民年金を納めることが困難という方が、国民年金免除制度を利用すると思います。

代理人でも、できます。
ですが多少地域によって、違いがあるそうです。
なので気になる方は、自分が住んでいる地域の市役所にて問い合わせをした方が良いと考えます。

そして、用意するものがあります。

〇 本人の年金手帳
〇 印鑑
〇 窓口に出向く代理人の本人確書類(健康保険証、金融機関通帳など)

これらをもって市役所に行き、国民年金担当窓口にて提出して下さい。

 

まとめ

1. 親子での代理人はOK
2. 委任状は必要
3. ねんきんネットからもできる
4. 他県の代理人でも、取りに行くことが可能
5. 自分が住んでいる市役所で、代理人が受け取る。


代理人を頼むにしても、その地域であったり必要書類の関係上考えなくてはならないと思いました。
提出する書類は、本人のだけではなく代理人の分も必要なんですね。
代理人である証明をしなければなりませんから。

他県の代理人でも、受け取り可能なのは良かったと思います。
代理人の方は、依頼を受けた方が住んでいるところまで行かなければなりません。
でもそこのところは、お互い話し合い承知しての事だと考えます。

国民年金免除の申請書提出に、代理人でも大丈夫なんですね。
そういえば、年金手帳も代理人OKでしたね。
ただ申請書類を持っていく場所が違います。
年金手帳は、年金事務所や社会保険庁。
国民年金免除の申請は、市役所。
そこは、間違えないようにしましょう。

代理人に年金手帳の受け取りをお願いするときは、充分に話し合ってから決めて下さい。
そして、自分の中で信頼する人に託した方が良いと考えます。
そうでないと、後々自分が後悔する事になってしまう可能性があるからです。
あと代理人の方が年金手帳を取ってきたら、お礼を言うようにして下さい。
強制ではありませんが、その方がまたお願いすることがあったときお互い快く承諾できると思います。