年金受給額の計算の仕方、知ってますか?
年金は偶数月に支払われたり、国民年金や厚生年金と年金に種類がある事はお分かりだと思います。
しかし年金受給額の計算式、分かりますか?
正直恥ずかしながら、私もイマイチよく分かっておりません。
実を言うと、年金の計算式は一般的にあまり知られてないそうなのです。
それでは、分かりませんよね?
けれど自分の年金支給額を正しく知っておいた方が、先々の事考えると良いかと思います。
そういうわけで、年金受給額の計算方法について考えてみましょう。
老齢年金の計算の仕方
年金には、いくつか種類があります。
今回は、老齢年金の計算方法を説明していきたいと思います。
老齢年金は、60歳になるともらえる年金です。
しかし2025年からは、65歳になります。
女性に至っては、2030年からになります。
順序立てて言うと、本来水準→従前額保証→経過的加算額→加給年金額
の順番に計算した答えが、老齢年金となるのです。
しかしこれだけでは、どうやって計算するのか?
1つずつ、見ていきましょう。
本来水準と従前額保証の計算方法
まず本来水準とは何か?と思いますよね。
本来水準とは、報酬比例の年金額の事を示します。
次に報酬比例の年金額は、どの額を言うのか?と感じる事でしょう。
厚生年金保険に加入している間、加入期間を主として計算する事を示します。
平均標準報酬月額×平成15年3月までの被保険者期間の月数+平均報酬額×平成15年4月以降の被保険者期間の月数となります。
ちなみになぜ、平成15年3月までの被保険者期間の月数があるのか?
頭をかしげる人、いるかも知れません。
平成15年の4月から、総報酬制が導入されたのです。
総報酬制は、今までは毎月の給与から徴収された社会保険料。
それがボーナス等賞与からも、徴収することになりました。
そのため、厚生年金保険料の対象となったのです。
そして、これも年金額の計算対象という風になったのであります。
平均標準報酬月額×平成15年3月までの被保険者期間の月数+平均標準報酬額×平成15年4月以降の被保険者期間の月数となります。
平均標準報酬月額は、生年月日に応じた率となります。
この計算をする時、注意点があります。
それは、過去の標準報酬月額と標準賞与額です。
最近の賃金水準や物価水準で、再評価するには再評価率を掛ける必要があります。
ここを、気をつけてもらいたいです。
経過的加算額と加給年金額の計算
経過的加算額は、次の通りです。
65歳以降の老齢年金は、定額部分から老齢基礎年金を引いた額が加算される仕組みになってます。
これが、経過的加算額になります。
男性は昭和24年4月1日以前生まれ。
女性は、昭和29年4月1日以前生まれが対象となります。
老齢厚生年金として支給される定額部分です。
それと老齢基礎年金のうち、20歳から60歳までの厚生年金加入によっての額。
この2つの額を引いたのが、経過的加算額となります。
人により、定額部分を受け取れない。
そういう方は、以下をご覧下さい。
ですが後の生年月日の人であっても、1,625円に厚生年金加入月数をかけます。
老齢年金から支給される定額と厚生年金によっての額を引きます。
その額が経過的加算額となり計算されます。
それにより、支給されることでしょう。
次に、加給年金です。
加給年金を貰うためには、条件があります。
それは、次のようになります。
厚生年金保険の被保険者であること。
その上で、一定の要件を満たした人が65歳に到達する。
または特別支給の老齢年金の内の定額部分の支給開始年齢に、到達したら受け取りができる可能性があります。
その上でその被保険者に生計を維持されていて、一定の要件を満たした子供や配偶者がいる場合は追加で年金が支払われることとなってます。
この金額が、年金受給額となります。
年金の受給額の計算について、聞けるところはある?
年金の受給額を計算している途中で、疑問に思ったり分からなくなることありますよね。
そういう時、相談できたり年金の受給額について勉強できる場所があると便利だと考えます。
そういったところ、あります。
年齢が50歳以上と限定されてしまいますが、年金事務所で聞くことがあります。
しかしただ聞くだけでは、家に帰る頃に忘れてしまったり「〇〇も聞けばよかった。」と思うことあるかもしれません。
そうならないためにも、年金事務所に行く前後に聞く内容をメモしておきましょう。
そして聞きながら、特に重要だと思うところもメモした方が良いかと考えます。
その他年金事務所の人も、言えば必要な資料などを出してくれると思います。
あとねんきんネットを利用すると、便利だと考えます。
なぜかと言いますと、計算機能が備わっているからです。
それを駆使できれば、戸惑うことなく計算できると考えます。
社会保険労務士事務所でも、相談できます。
先ほど年金の受給額の計算は、年金事務所とねんきんネットでできると明記しました。
地域によって異なりますが、社会保険労務士事務所でもできるそうです。
相談は、電話やメールにてやってくれます。
事務所により、電話相談は無料というところもあるようです。
ただ、気を付けてほしい事があります。
電話の場合、対応時間が限られています。
なので、そこは確認してから電話するようにして下さい。
まとめ
1. 男性は2025年、女性は2030年から年金は65歳以上に貰える事になる。
2. 厚生年金保険料も年金額の対象になった。
3. 厚生年金保険の被保険者であることが大事。
4. 年金事務所またはねんきんネットを利用しよう。
5. 社会保険労務士事務所で、相談できます。
年金受給額の計算式について、説明しました。
年金の計算が、こんなにも難しいと思いませんでしたね。
それにしても、覚えるまで時間がかかりそう。
年金の計算をする上で、平成15年の4月から総報酬制が新しく入ったこと。
年金を貰えるのが、今までは60歳なのが65歳になる。
こういったところが、知っているようで理解できてなかったように思いました。
自分だけで、計算するのはかなり難しいです。
だからExcelで管理したり、計算ソフトでやるようにすると便利だと考えます。
面倒ではありますが、自分自身のことです。
後々年金額が違ったなど、後悔することがないよう把握しておくようにしましょう。