年金受給額が減額される原因とその対策とは?
老後の生活をするにあたり、公的年金は重要な存在。
しかしある理由から、年金が減額されてしまう可能性があります。
国民年金保険の未納や、繰り上げ受給が要因だと考えます。
減額になったら、大変ですよね。
そうならないよう、どういうケースが減額になるのか?
それと減額にならないようにするアイデアを、考えていきたいと思います。
- 一定金額以上年金を受け取ると、減額されるの?
- 在職高齢年金が、減額対象になる理由
- 年金受給額が、減額にならないアルバイト収入額は?
- 年金額が減額にならない年齢はいつまで?
- 65歳以上でアルバイトをした場合、申告は必要なのか?
- まとめ
一定金額以上年金を受け取ると、減額されるの?
老後の生活に、大事な年金。
条件によっては、減額される場合があります。
しかし個人年金は、どんなに貰ったとしても減額されることはありません。
だから、安心して下さいね。
減額される対象は、老齢厚生年金や退職共済年金です。
報酬額を受け取る報酬と年金額を合わせた額により、減らされる事もあります。
減額されるのは、厚生年金や共済年金に加入している場合です。
その金額と年金額を合算した金額により、減額される可能性もあります。
ですが厚生年金に加入していなければ、減額されることはありません。
ここは重要なので、覚えておくと便利だと思います。
在職高齢年金が、減額対象になる理由
在職高齢年金とは、どのような年金なのか?
と疑問に思われる方、いると考えます。
在職高齢年金は、60歳を超えても会社に在職してます。
それでいて厚生年金の被保険者になっている人が、受け取ることができる老齢厚生年金の事です。
主に基本月額と総報酬月額相当額の2つがあります。
その合計額が28万円を超えた場合は、減額となります。
更に65歳以降になると、また違ってきます。
老齢厚生年金の年金月額と総報酬月額相当額の合計が、46万円を超えたらダメなのです。
もし超えてしまうと、超えた金額の2分の1年金支給が停止になってしまいます。
なぜそうなるのかというと、60~65歳までの年金計算方法と65歳以上の計算方法が違う事にあります。それと在職高齢年金は、年金額・月額・賞与により減額される仕組みになっているからです。場合によっては、全額が支給停止になる事もあるそうです。
年金受給額が、減額にならないアルバイト収入額は?
65歳前は厚生年金と一緒に、基礎年金も必ず繰り上げ受給となります。
ですから、減額になってしまうのです。
そうすると、繰り上げ年金を考えるかもしれません。
しかし繰り上げ年金は、しない方が良いと考えます。
なぜならば1ヵ月で5%を超える、減額にあてはまるからです。
厚生年金に加入しなければ、どの職業でもどれだけ働いても構いません。
年金利息が、減額にはならないからです。
フリーやパート・アルバイトという就業形態なら大丈夫です。
ただ60歳以降も、会社勤めをするなら厚生年金に加入することになってます。
65歳未満の年金カットの基準は、以下の通りです。
年金月額と給与月額の2つ合わせて28万円以下。
これならば、年金はカットされません。
しかし年金月額が28万円以下。
そして給与月額が48万円以下なら、2つの合計の28万円を超えてます。
そのことから、28万円部分である2分の1が支給停止となります。
65歳以上の年金カットは、年金月額と給与月額の合計額が48万円以下。
この金額だったら、年金はカットされません。
だが合計額が48万円を超えてしまうと、超えた分の2分の1が支給停止となるのです。
年金額が減額にならない年齢はいつまで?
年金額が60歳を超えると、減額になります。
これは正社員など、厚生年金に加入している人は減額対象となります。
しかしパートやアルバイトならば、厚生年金に加入しないので減額になりません。
だからアルバイトやパートができる年齢なら、大丈夫ということになります。
しかしアルバイトやパートは、正社員と違い保証がありません。
そして会社の経営不振などの理由で、いつ辞めるよう言われるかわ分かりません。
そこが、怖いところです。
私も以前2ヵ月毎更新だったパートの仕事をしてました。
毎度継続だったので、てっきり継続と思ったら
「今月で、終わりです。」と言われた事があります。
こういうことがあるので、もし辞めるるように言われたとしても、すぐ次の仕事を探せるようにしておきましょう。
あるいは派遣など単発の仕事をしつつ、探すという方法もあります。
厚生年金に入らないので減額を気にせず仕事はできます。
このようなリスクがあるのを承知した上で、働くようにして下さい。
65歳以上でアルバイトをした場合、申告は必要なのか?
年金はあるけど、生活が苦しいのでアルバイトをしている高齢者も多いと思います。
その際アルバイトをしている、という確定申告はしなくてはならないのか?
という疑問があります。
なぜならそれを怠ると、年金が減らされる可能性があるからです。
公的年金の収入が400万円以下なら、申告しなくても大丈夫です。
そしてアルバイトのお給料は、勤務している会社が給与支払報告書を役所に提出していると思います。
だから自分で確定申告をしなくても、調べれば分かるでしょう。
1年間のアルバイトのお給料が、65万円以下なら給与所得は0円ということになります。
ですから、所得税や住民税は課税されません。
だから、大丈夫ですよ。
65万円以上にならないよう、調節しながらお仕事するようにしましょう。
そうすれば、減額されることはまずありません。
まとめ
1. 個人年金は、減額されない。
2. 65歳までなら28万、65歳以上は46万超えると減額。
3. 厚生年金に加入しなければ、減額にならない。
4. 60歳以上で厚生年金に加入している人は減額される。
5. 1年間での労働額が65万以下なら、減額されない。
誰でも年金が減額になると知ったら、不安になりますよね。
しかし曖昧な口コミやテレビの報道を鵜呑みにしないで下さい。
まずは自分で調べるなり、市役所などに出向いて専門の方の意見を聞きましょう。
そうすると、意外なことが分かったりします。
だから、惑わされない事が大事です。
あと65歳前とその後では、年金額の計算が変わります。
だから減額であったり、停止になる額も違います。
そこらへんは、気をつけるようにしましょう。
その他厚生年金に入っているか、入ってないかでも違ってきます。
60歳以降に、仕事をするのは良いことだと思います。
ただ上限を超えて、年金が減額や停止にならないようにしましょうね。